奨励賞に関する規程
平成4年10月15日 常務理事会決定
平成11年9月16日 改正
平成24年9月6日 改正
令和7年10月6日 改正
(奨励賞の内容及び対象とする論文)
第1条 奨励賞は、原則として40歳未満の研究者であって、優れた研究業績によって計画行政学の発展への寄与が期待され、将来性豊かな論文に授与する。
2.授賞件数は、原則として毎年2件以内とする。ただし、選考委員会が特に必要と認め、理事会が承認した場合はこの限りでない。
3.受賞者は、総会において表彰され、楯が授与される。
(奨励賞の基本的考え方)
第2条 奨励賞は、論文に対する評価に基づいて表彰するものとする。ここで論文とは、「審査付き研究論文」として前年度(4月1日から翌年3月31日まで)の学会誌「計画行政」に掲載されたものであり、研究ノート、資料、論説は含まれない。
2.前項の論文は、萌芽的な研究内容であり、将来への発展の可能性を十分に有するものであることを要する。
(受賞者の資格)
第3条 受賞者は、前年度3月31日及び受賞時点において、正会員または学生会員に限る。
2.本賞は、対象論文の第一著者が、当該論文が掲載された年度の4月1日現在において満40歳未満である場合に、受賞の対象となる。
第4条 受賞した論文の共著者は、掲載順序によらず、全員を共同受賞者として同等に扱う。
2.過去に論文賞または奨励賞を受賞した者は、表彰対象から除外する。
(選考)
第5条 奨励賞の選考は、学術賞規程第8条に基づき設置される論文賞・奨励賞小委員会が行う。
2.前項の小委員会の構成、任務及び運営に関する詳細は、論文賞に関する規程の定めるところによる。
第6条 この規程の改正は、理事会が行うものとする。
附則
1.奨励賞は、1989(平成元)年度より授賞を開始するものとする。
2.この規程は、2025年(令和7年)10月6日より改正、施行する。