論説賞に関する規程
平成4年10月15日 常務理事会決定
平成11年9月16日 改正
平成24年9月6日 改正
令和7年10月6日 改正
(論説賞の内容及び対象とする論説)
第1条 論説賞は、着想の斬新性、論理性、社会的インパクト、学術的貢献等について優れた論説の著者に授与する。
2.授賞件数は、原則として毎年1件とする。ただし、選考委員会が特に必要と認め、理事会が承認した場合はこの限りではない。
3.受賞者は、全国大会において表彰され、楯が授与される。
(論説賞の基本的な考え方)
第2条 本賞の評価は、前年(1月1日から12月31日まで)に本学会の学会誌「計画行政」に掲載された特集論説(以下「対象論説」という)を対象として実施する。
(受賞者の資格及び制限)
第3条 受賞者の資格は、本学会の会員または非会員であることを問わない。また、年齢制限は設けない。
第4条 受賞した論説の共著者は、掲載順序によらず、全員を共同受賞者として同等に扱う。
2.単著の対象論説の著者が過去に本賞を受賞している場合、当該対象論説は評価対象から除外する。
3.共著の対象論説の執筆者のなかに過去に本賞を受賞した者がいる場合、当該対象論説を評価対象から除外せず、その受賞歴のある者のみを表彰の対象から除外する。
(論説賞選考小委員会)
第5条 論説賞選考のための組織として、論説賞選考小委員会を設置する。
2.論説賞選考小委員会は、以下の業務を担う。
(1)選考対象となる論説の選定
(2)評価基準及び評価方法の決定
(3)評価委員の選任
(4)評価委員への評価の依頼
(5)評価委員からの評価結果の回収
(6)評価結果に基づく選考
第6条 論説賞小委員会(以下「小委員会」という)は、編集出版委員会により構成する。
2.小委員会に、委員長1名及び幹事1名を置く。
3.委員長には編集出版委員長、幹事には編集出版担当常任幹事を充てる。
4.委員長は小委員会を招集してその議長となり、選考を統括する。幹事は委員長の命を受け、小委員会の事務を担う。
5.委員長、幹事または委員が選考対象となる論説の著者または共著者である場合(以下「利益相反関係者」という)、当該論説に関する審議及び採決に加わることはできない。
6.委員長が利益相反関係者である場合、当該論文の審議及び採決に限り、委員長を除く他の委員の互選によって座長を選出し、その者が臨時に委員長の職務を代行する。
7.幹事が利益相反関係者である場合、委員長は、委員の中から代行者を指名し、当該論文に関する事務を担わせることができる。
第7条 この規程の改正は、理事会が行うものとする。
附則
1.論説賞は、1991(平成3)年度より授賞を開始するものとする。
2.この規程は、2025年(令和7年)10月6日より改正、施行する。