論文賞に関する規程
平成4年10月15日 常務理事会決定
平成11年9月16日 改正
平成24年9月6日 改正
令和7年10月6日 改正
(論文賞の内容及び対象とする論文)
第1条 論文賞は、優れた研究業績によって計画行政学の発展に著しく寄与し、その意義や貢献が多大であると判断できる論文に授与する。
2.授賞件数は、原則として毎年2件以内とする。ただし、選考委員会が特に必要と認め、理事会が承認した場合はこの限りではない。
3.受賞者は、総会において表彰され、楯が授与される。
(論文賞の基本的考え方)
第2条 論文賞は、論文に対する評価に基づいて表彰するものとする。ここで論文とは、「審査付き研究論文」として前年度(4月1日から翌年3月31日まで)学会誌「計画行政」に掲載されたものであり、研究ノート、資料、論説は含まれない。
(受賞者の資格)
第3条 受賞者は、前年度3月31日かつ受賞時点で正会員、シニア会員、学生会員または名誉会員に限る。
第4条 受賞した論文の共著者は、掲載順序によらず、全員を共同受賞者として同等に扱う。
2.前項の共同受賞者の内、過去に論文賞を受賞した者は、本賞の表彰対象から除外する。
(受賞者の決定)
第5条 論文賞選考のための組織として、論文賞・奨励賞選考小委員会(以下「小委員会」という)を設置する。小委員会は、以下の業務を担う。
(1)選考対象となる論文の選定
(2)評価基準及び評価方法の決定
(3)評価委員の選任
(4)評価委員への評価の依頼
(5)評価委員からの評価結果の回収
(6)評価結果にもとづく選考
第6条 小委員会は、学術委員会により構成する。
2.小委員会に、委員長1名及び幹事1名を置く。
3.委員長には学術担当常務理事、幹事には学術担当常任幹事を充てる。
4.委員長は小委員会を招集してその議長となり、選考を統括する。幹事は委員長の命を受け、小委員会の事務を担う。
5.委員長、幹事または委員が選考対象となる論文の著者または共著者である場合(以下「利益相反関係者」という)、当該論文の審議及び採決に加わることはできない。
6.委員長が利益相反関係者である場合、当該論文の審議及び採決に限り、委員長を除く他の委員の互選によって座長を選出し、その者が臨時に委員長の職務を代行する。
7.幹事が利益相反関係者である場合、委員長は、委員の中から代行者を指名し、当該論文に関する事務を担わせることができる。
第7条 この規程の改正は、理事会が行うものとする。
附則
1.論文賞は、1989(平成元)年度より授賞を開始するものとする。
2.この規定は、2025年(令和7年)10月6日より改正、施行する。