広く公共的課題の設定、分析、提言を目的に、計画行政の各分野にたずさわる研究者、行政担当者、実務者等による学際的研究成果の発表と相互交流を行うことを通じて、理論と実践を統合する学問体系の確立をめざす

奨励賞に関する規程

奨励賞に関する規程

平成4年10月15日 常務理事会決定

平成11年9月16日 改正

平成24年9月6日 改正

令和7年10月6日 改正

(奨励賞の内容及び対象とする論文)

第1条 奨励賞は、原則として40歳未満の研究者であって、優れた研究業績によって計画行政学の発展への寄与が期待され、将来性豊かな論文に授与する。

 2.授賞件数は、原則として毎年2件以内とする。ただし、選考委員会が特に必要と認め、理事会が承認した場合はこの限りでない。

 3.受賞者は、総会において表彰され、楯が授与される。

(奨励賞の基本的考え方)

第2条 奨励賞は、論文に対する評価に基づいて表彰するものとする。ここで論文とは、「審査付き研究論文」として前年度(4月1日から翌年3月31日まで)の学会誌「計画行政」に掲載されたものであり、研究ノート、資料、論説は含まれない。

 2.前項の論文は、萌芽的な研究内容であり、将来への発展の可能性を十分に有するものであることを要する。

(受賞者の資格)

第3条 受賞者は、前年度3月31日及び受賞時点において、正会員または学生会員に限る。

 2.本賞は、対象論文の第一著者が、当該論文が掲載された年度の4月1日現在において満40歳未満である場合に、受賞の対象となる。

第4条 受賞した論文の共著者は、掲載順序によらず、全員を共同受賞者として同等に扱う。

 2.過去に論文賞または奨励賞を受賞した者は、表彰対象から除外する。

(選考)

第5条 奨励賞の選考は、学術賞規程第8条に基づき設置される論文賞・奨励賞小委員会が行う。

 2.前項の小委員会の構成、任務及び運営に関する詳細は、論文賞に関する規程の定めるところによる。

第6条 この規程の改正は、理事会が行うものとする。

附則

1.奨励賞は、1989(平成元)年度より授賞を開始するものとする。

2.この規程は、2025年(令和7年)10月6日より改正、施行する。

 

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