広く公共的課題の設定、分析、提言を目的に、計画行政の各分野にたずさわる研究者、行政担当者、実務者等による学際的研究成果の発表と相互交流を行うことを通じて、理論と実践を統合する学問体系の確立をめざす

全国大会発表賞に関する規程

全国大会発表賞に関する規程

令和8年2月20日 理事会決定

 

(目的及び賞の種類)

第1条 本学会全国大会における優れた研究発表を奨励し、会員の研究意欲の向上を図るため、全国大会発表賞(以下「発表賞」という)を設ける。

 2.発表賞として、次の各号に定める賞を置く。

 (1)大会発表賞  

 3.受賞者には、賞状を授与する。

(選考手続き)

第2条 発表賞の選考は、次の各号に定める手続きにより、全国大会当日に実施する。

 (1)各研究発表セッションの座長は、当該セッションにおいて最も優れていると判断した研究発表を最大1件、その理由を付して、選考会議に推薦する。

 (2)選考会議は、前号の規定により推薦された研究発表(以下「被推薦発表」という。)を対象に審議を行い、各賞の受賞者を決定する。

 2.大会発表賞は原則として1件とする。ただし、選考委員会が特に必要と認めた場合はこの限りではない。また選考委員会は「該当者なし」とすることができる。

(評価基準)

第3条 選考は、発表の技術的な優劣ではなく、その研究内容の質に基づいて行う。

 2.研究内容の評価は、「新規性・独創性」「論理性」「説得力・分析力」「学問的貢献または行政・実務的貢献」等の観点から総合的に行うものとする。

(受賞者の資格及び制限)

第4条 受賞者は、受賞時点において、正会員または学生会員でなければならない。

 2.受賞する研究発表の共同発表者は、発表順序によらず、全員を共同受賞者として同等に扱う。

 3.大会発表賞の受賞者(前項の共同受賞者を含む。以下同じ)は、次年度以降の大会発表賞の表彰対象から除外する。

(選考会議)

第5条 発表賞の最終選考は、第2条第1項第1号の規定に基づき研究発表を推薦した各セッションの座  長全員で構成する選考会議(以下「選考会議」という。)が行う。

 2.選考会議の議長は、学術賞担当理事が務める。ただし、議長は審議に加わらない。

 3.選考会議の構成員(議長を含む。)は、被推薦発表の発表者または共同発表者と指導教員等の密接な関係にある場合(以下「利益相反関係者」という)、当該発表に関する審議に加わることはできない。

 4.議長が利益相反関係者である場合は、学術担当幹事がその職務を代行する。

 5.前項の規定にかかわらず、議長の職務を代行すべき学術担当幹事も利益相反関係者である場合は、学術担当常務理事が他の理事の中から臨時に議長を指名する。

 6.各賞の授賞者は、選考会議における構成員の審議により決定する。ただし、審議によって結論が出ない場合は、投票によりこれを決定する。

 7.前項の投票において票数が同数となり、なお結論が出ない場合は、議長の判断をもってこれを決定する。

(表彰)

第6条 受賞者の表彰は、全国大会の閉会式または別途指定する時間において、大会実行委員長が行う。ただし、大会実行委員長に支障がある場合は、学術担当理事がその職務を代行することができる。 第7条 この規程の改正は、理事会が行うものとする。

第7条 この規程の改正は、理事会が行うものとする。

附則

1.全国大会発表賞は、2026年度より授賞を開始するものとする。

2.この規程は、2026年(令和8年)2月20日より施行する。

 

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