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日本計画行政学会学会賞学術賞に関する規程
平成4年10月15日 常務理事会決定
平成11年9月16日 改正
平成24年9月6日 改正
令和7年10月6日 改正
(総則)
第1条 この規程は、日本計画行政学会学会賞のうち学術賞(以下、学術賞という)に必要な事項を定めるものである。
第2条 学術賞設置の目的は、本学会の発展のために、計画行政に関する優れた論文、論説及び研究発表を表彰することにある。
第3条 学術賞として、次の各号に定める賞を置く。
(1)論文賞
(2)奨励賞
(3)論説賞
(4)全国大会発表賞
第4条 学術賞の内容及び対象とする論文、論説並びに全国大会での研究発表に関しては、それぞれ個別に定める規程によるものとする。
第5条 学術賞の選考を行うにあたっては、賞の種類に応じ、適切な選考組織を設置するものとする。
(選考委員会委員の任命と任期)
第6条 論文賞、奨励賞及び論説賞の審議並びに推薦を行う選考委員会(以下、「選考委員会」という。)の委員及び委員長の任命は、理事会の推薦に基づき、会長が行うものとする。
2.全国大会発表賞の委員は別に定める規程によるものとする。
第7条 前条の委員の任期は、総会での選考経過報告をもって終了するものとする。
(選考委員会における選考の手続)
第8条 学術賞の候補者の選出は、賞の種類に応じ、次に掲げる組織が行う。
(1)論文賞・奨励賞:論文賞・奨励賞選考小委員会
(2)論説賞:論説賞選考小委員会
(3)全国大会発表賞:別に定める全国大会発表賞選考会議
第9条 前条に掲げる各選考組織の任務、権限及び具体的な選考手続きについては、別に定める各賞の個別規程によるものとする。
第10条 選考委員会は、各選考組織の提案に基づき審議を行い、選考理由を付して最終的な授賞候補となる論文または論説を理事会に提案するものとする。
第11条 選考委員会は、審査を円滑に進めるために専門委員を分科会に置くことができる。
第12条 選考委員会、各小委員会、全国大会発表賞選考会議及び分科会における審議・選考等の経緯は、非公開とする。
(受賞者の決定)
第13条 論文賞、奨励賞及び論説賞の受賞者は、理事会が選考委員会提案の候補者を出席理事の過半数の同意をもって承認したとき、決定するものとする。
2.全国大会発表賞の受賞者の決定は、前項の規定にかかわらず、別に定める規程による。
第14条 前条の規定による決定の後、授賞に特別の支障があると判明したときには、選考委員会は会長の承認を得て、この決定を無効とすることができる。
第15条 何人も、同一の賞を複数回受賞することはできない。
2.論文賞の受賞者は、奨励賞を受賞することはできない。
(予算)
第16条 学術賞に係わる予算は、経常経費及び寄付等から引き当てるものとする。
(その他)
第17条 選考委員会の運営は、選考委員会が別に定める内規によるものとする。
第18条 選考委員会の事務は、常任幹事が行うものとする。
第19条 この規程の改正は、理事会が行うものとする。
附則
1.この規程は、1992年10月15日より実施するものとする。
2.この規程は、2025年(令和7年)10月6日より改正、施行する。