広く公共的課題の設定、分析、提言を目的に、計画行政の各分野にたずさわる研究者、行政担当者、実務者等による学際的研究成果の発表と相互交流を行うことを通じて、理論と実践を統合する学問体系の確立をめざす

著作権規程

日本計画行政学会著作権規程 (平成25年5月17日施行)

(目的)

第1条 本規程は、日本計画行政学会(以下、本会)の出版物(機関誌のほかウェブサイト、CD-ROM等を含む。以下同じ。)に投稿または寄稿される著作物(巻頭言、特集論説、特別論説、大会特集記事、研究論文、研究ノート、資料、地方の計画、書評等。本会の依頼によって投稿されるものを含む。)に関する著作者の著作権の取り扱いに関して取り決めるものである。

(著作権の帰属)

第2条 本会の出版物に投稿または寄稿される著作物に関する国内外の一切の著作権(日本国著作権法第21条から第28条までに規定されるすべての権利を含む。日本国著作権法第18条から第20条までに規定される著作者人格権は含まない。以下同じ。)は本会に最終原稿が投稿または寄稿された時点から原則として本会に帰属する。

2. 著作者は、第1項に規定する著作権の本会への帰属に承諾する意思を、本会が定める様式に基づき、投稿時または寄稿時に文書にて申し出るものとする。

3. 著作者は特別な事情により第1項および第2項の原則が適用できない場合、投稿または寄稿に先立ちその旨を本会あてに文書にて申し出るものとする。その場合の著作権の取り扱いについては著作者と本会の間で協議の上、必要な措置を行う。

4. 投稿または寄稿された著作物が本会の出版物に掲載されないことが決定した場合、本会は当該著作物の著作権を著作者に返還する。

(不行使特約)

第3条 著作者は、以下各号に該当する場合、本会と本会が許諾する者に対して、日本国著作権法第18条から第20条までに規定される著作者人格権を行使しないものとする。
 (1)翻訳及びこれに伴う改変
 (2)電子的配布ほか、配布および保存の方法の変更に伴う改変
 (3)概要あるいは一部分のみ抽出して利用することに伴う改変
 (4)前各号の他の利用に伴う改変のうち、改変したことおよびその理由を明記したもの

(第三者への利用許諾)

第4条 第三者から本会に対して、本会が著作権を有する論文等の著作物に関する利用許諾要請があった場合、本会は適切と認めたものについて要請に応ずることができる。また、利用許諾を行う権利の運用を外部機関に委託することができる。

2. 前項の措置によって第三者から本会に対価の支払いがあった場合には、本会会計に繰り入れ学会活動に活用する。

(著作者の権利)

第5条 本会が著作権を有する著作物を著作者自身が本規程に従い利用することに対し、本会はこれに異議申し立て、もしくは妨げることをしない。

2. 著作者が当該著作物を利用する場合、著作者は本会に事前に書面で申し出を行った上で、本会の指示に従うこととする。

3. 著作者は当該著作物を、本会の出版物の発行から1年経過後であれば、著作者個人のウェブサイトまたは著作者が所属する組織のウェブサイト等において、第2項の規程に関わらず、本会への事前申し出なしに掲載できる。

4. 著作者は当該著作物を、著作者が所属する組織の部内に限り、第2項の規程に関わらず、本会への事前申し出なしに利用できる。

(例外的取り扱い)

第6条 本会以外の学会等との共催行事に投稿または寄稿される著作物のほか、著作権について別段の取り決めがあるときは、前各号にかかわらず、当該取り決めが本規程に優先して適用されるものとする。

(著作権侵害および紛争処理)

第7条 本会が著作権を有する著作物に対して第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合、本会が著作者の協力を得て解決を図るものとする。

2. 本会に投稿または寄稿される著作物の内容、並びに第5条の著作者自身の著作権行使により第三者の著作権その他の権利及び利益の侵害問題を生じさせた場合、当該著作物の著作者が一切の責任を負う。

(発効期日)

第8条 この規程は平成25年5月17日より有効とする。なお、同日より前に投稿または寄稿された著作物の著作権に関する取扱いおよび本規程の運用については別途定める。

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